会則

第1条 本会を神奈川PTA研究会と称す。

第2条 本会は、事務局を東京都港区南青山6-13-9-3B シー・ブイ・クエスト株式会社に置く。

第3条 本会は、神奈川県近隣で末梢血管形成術に従事する医療関係者の学問的討議の場とし、末梢血管領域における医療技術の進歩向上を目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために年3回の学術集会を開催する。

第5条 本会の会員は、1)正会員、2)準会員、3)賛助会員とする。

第6条 正会員とは、神奈川県近隣の医療施設、研究施設に勤務する、または、在職経験のある医師で本会に賛同した個人を言う。

第7条 準会員とは、本会に目的に賛同するコメディカルスタッフとする。

第8条 賛助会員とは、本会に賛同する個人または団体で、正会員の推薦により所定の会費を納めたものを言う。

第9条 会員は、1)退会の希望を本会事務局に申し出た場合、2)死亡または失踪宣告の場合、3)本会の名誉を傷つけたり、本会の目的に反する行為があったと幹事会が決定した場合には、その資格を喪失するものとする。

第10条 本会の運営は、幹事会が行う。

第11条 幹事会は、本会の内容と開催場所、日時の決定を行う。

第12条 本会に以下の役員を置く。

  • 1)会長1名
  • 2)副会長1名
  • 3)幹事
  • 4)会計1名
  • 5)監査2名

第13条 本会の役員は以下の規定により選出する。

  • 1)役員は正会員より構成される。
  • 2)新幹事は、幹事の推薦により幹事会で承認委託する。
  • 3)会長は、役員の中から選出する。
  • 4)副会長、会計、監査は、会長が指名した幹事とし、幹事会で承認されたものとする。

第14条 幹事は、少なくとも年1回の学術集会および幹事会に参加しなければならない。

第15条 会長は、本会を代表し会務を統括する。会長に支障がある時は、副会長がその職務を代行する。

第16条 幹事は、会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。

第17条 監査は、会計を監査する。

第18条 本会の役員の任期は2年とする。

第19条 年3回の学術集会開催にあたっては、当番幹事を置き、責任をもって学術集会の運営にあたる。

第20条 幹事会は、原則として年3回の学術集会時に開催する。緊急な要件がある際には、特別幹事会を招集できる。

第21条 幹事会の議長は、学術集会当番幹事が行う。

第22条 幹事会の議決は、役員の半数を超える参加者(委任状を含む)をもって成立し、参加者の半数を超える賛同がなければならない。議決は次回の幹事会で報告する。

第23条 本会の会計は、会費(学術集会参加費)、寄付金、その他収入をもってこれにあたる。

第24条 本会の会計は、会計監査を受けて年度末の幹事会で承認を得ることとする。

第25条 本会の会則は、幹事会の承認を経て改訂することができる。

付記 本会則は、平成30年6月29日より施行する

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